創業編(Q&A)

会社設立にはどんな費用がいくら位かかりますか?

株式会社の設立を前提にしますと、公証人役場で定款認証を受ける際、公証人役場へ手数料として、資本金の額等が100万円未満の場合、「3万円」、100万以上300万未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」が必要です。他に、謄本交付の手数料が1通当たり250円、収入印紙代として4万円(電子定款により認証手続きを行う場合は不要)

 

法務局での登記費用として、登録免許税が 資本金の額に1000分の7を掛けて算出した金額。(その額が15万円に満たない場合は15万円)

 

これらの法定費用の他、士業へ依頼する場合には、行政書士手数料や司法書士登記手数料がかかります。これらをすべてご自身で対応した場合のおおよそのトータル金額は、25万円程度は必要です。

また、法人設立後、税務申告を税理士へ依頼するのが一般的なため、税理士報酬がかかる他、社会保険関係手続きなどを社会保険労務士へ依頼する場合も報酬が必要になります。

それ以外にも、様々な各種団体会費や費用が毎月発生することを念頭にしておきましょう。余裕を持った事業計画・創業計画を立てましょう。

尚、お客様が個別に各士業先生に依頼するのも大変ですので、私が窓口となって、お客様とご相談しながら、各士業先生と連携して対応させていただきますのでご安心下さい。

創業時の計画や資金繰り、制度融資制度の相談など、創業に関する様々なことをトータルで相談したいのですが?

当事務所も、日本政策金融公庫での支援を受けて開業しておりますので、当事者として、具体的なご相談にのることが可能です。ご遠慮なくお申し付けください。

 

 

Q&A(経営)

現状の財務管理状況について、いろいろな改善策や提案を受けたいのですが?

 

財務管理ソフト/売上管理ソフト/など、導入支援・移行支援が可能です。お気軽にご相談ください。

うちの会社の価値はそれだけじゃないと思うのですが?

その通りです。会社の価値は、決算内容だけで決まるものではありません。

経済産業省の知的資産経営ポータルによれば、「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるものです。これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です。さらに、このような企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。知的資産経営ポータル (METI/経済産業省)より

 

とされており、知的資産は、さらに、➀知的財産権(特許権、実用新案権、著作権等)、②知的財産(ブランド、営業秘密、ノウハウ等)、③知的資産(人的資産、組織力、経営理念、技能等)、④無形資産(借地権、電話加入権等)に分類されるとされています。

 

知的財産権に含まれる特許権、実用新案権や、無形資産に含まれる借地権、電話加入権等は、決算書など財務諸表に数値として計上されるものとされますが、帳簿に計上されない、それ以外の知的資産は、決算書上には数値として表れないものの、企業の評価の基準としてとても重要なものとされているようです。単に、決算書上の数値から導き出された企業価値だけでは、その企業価値は計れないということです。これは、中小企業の企業価値を評価する場合、とても重要なポイントになります。

 

では、自分の会社を外に向けて説明していく場合、例えば、融資申込局面等において現状と計画等の説明をしていく場面においても、この、帳簿にあらわれない知的財産、知的資産をいかに説明できるか、そして、その知的資産をどのように形成してきたか、また、将来どのように発展していくかなど、説得力あふれる説明ができるかどうかが、企業判断の重要ポイントになります。

許認可申請の際の欠格事由のひとつの「破産者」とはどういう定義ですか?

一般的に、「裁判所から破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者をいう。」

とされていますが、役所へ申請して「身分証明書」の交付を受けると、

1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。

1.後見の登記の通知を受けていない。

1.破産の通知を受けていない。

 

旨の記載がされた証明書が発行されますが、破産者で復権を得ていなければ、

「1.破産の通知をうけていない。」という部分の記載がない、証明書が発行されます。

つまり、この記載がない身分証明書では、欠格事由に該当するということになります。

尚、外国籍の方は、役所(市町村町)では「身分証明書」は発行されないため、

代わりに、法務局へ「登記されていないことの証明書」の交付を申請することになります。

実質的支配者となるべき者の申告制度とはどのようなものですか?

平成30年10月改正の公証人法施行規則により、法人設立の際、定款を作成し、公証人がその認証をする場合において、その法人設立にかかる「実質的支配者となるべき者の氏名等並びにその者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを」嘱託人に申告させなければならないこととなりました。

ここでいう「実質的支配者」とは、50%超の議決権を有する個人がいれば、問答無用でその個人が実質的支配者に該当することとなりますが、25%超の議決権を有する個人はその複数人全員が該当することとなり、どちらも該当しなければ、法人の代表者が該当することになります。

日本政策金融公庫の創業支援を受ける場合の留意点は何ですか?

はじめて個人での創業の場合と、はじめて法人での創業の場合で、提出資料が違いますが、共通して留意すべき事項は以下の通りです。

 

①自己資金は、最低でも10%程度は、準備されているものとして受付されますので、

余裕をもって30%程度は準備しておいた方が審査が通りやすいようです。

②創業計画や資金計画などを作成する上で、以下の点が最重要ポイントのようです。

 1)創業の動機、戦略に説得力があるかどうか。また具体性や実現性があるかどうか

 2)サービスや商品の内容や特徴がきちんと示せるかどうか

 3)顧客やマーケットに対する事業所の立地条件に妥当性があるかどうか

 4)資金計画に具体性や、実現可能性があるかどうか

 5)収支予測は、無理のないもので、かつ妥当なものかどうか

いい加減な計画では、審査は絶対に通りません。何日かかってでも、自分も納得できて、相手も理解できる内容でないとだめです。一番、体力・気力を要する作業になりますが、これができないと創業で成功することはあり得ないということでしょう。

③インターネット申込(国民生活事業)も可能ですが、どちらにしても、担当する最寄りの支店等から、面談日の連絡があり、面談をする必要があります。

 (この面談が最も重要かもしれません)

④提出した資料をもとに、担当者の方へ誠心誠意思いを伝え支援を要請していきます。

 すべての事項について、つつみ隠さず、誠意をもって、かつ、創業への強い思いとそれに裏付けられた根拠も具体的に詳細に丁寧に説明していきます。

 

⑤あとは、担当者の方からの結果を待ちます。

⑥審査が通れば、契約書関係が郵送されてきますので、押印などして返送すれば、

 早くて3,4日(遅くても1週間程度)で実行されるようです。

一般的に、株式会社と合同会社では、どちらを設立した方がいいですか?

株式会社と合同会社では、株主(出資者)と経営が分離されているか、分離されていないかの違いがまず大きいです。合同会社は、従来からある持分会社の合名会社と合資会社の加え、新たにすべての社員が有限社員であるという会社類型が創設されたものですが、よく、株式会社と合同会社が比較されることがあるようです。

しかし、株式会社でも、同族か、非同族かあるいは、公開会社か、非公開会社か、また、監査役設置会社かそうでないか、取締役会設置会社や監査役会設置会社であるかそうでないか、 加えて、指名委員会等設置会社かそうでないか、監査等委員会設置会社かそうでないか。など、株式会社の形態はさまざまです。中小企業の多くは、同族会社・非公開会社、少し色をつけても、取締役会・監査役設置会社というスタイルが多いようです。もっとも、ひとり会社の場合は、同族・非公開会社、取締役一人、取締役会非設置、監査役なしというのも珍しくはありません。最後に述べた株式会社のスタイルが、もっとも、合同会社に近いといえるかもしれません。つまり、必然的に出資者≒経営者という関係になるからです。では、中小企業の場合の信用度はどうでしょうか?

非同族>同族、公開>非公開、取締役会設置会社>非設置会社 というのが一般的かもしれませんので、巷においては、中小企業の信用力は、あくまでも一般論ですが、株式会社>合同会社と考えるのが妥当といっていいかもしれません。一人取締役の株式会社と一人出資の合同会社のどちらが銀行の信用を得やすいかと考えたらわかりやすいでしょう。

しかし、合同会社には、グーグルやアマゾンなどの大企業もあり、必ずしも、株式会社>合同会社はあてはまりません。

では、なぜ、中小企業が合同会社を設立するのでしょうか? その答えは、設立の手間と費用そしてランニングコストの問題です。手っ取り早く設立したい、ランニングコストを安くあげたいという場合には合同会社を設立するようです。中小企業が将来を見据えて考えるのなら、やはり、株式会社設立を勧める場合が多いようです。